愛玩動物看護師法施行規則 第17条(手数料の納入方法)
前条第一項の出願をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼らなければならない。
この条文の基本情報
手数料の納入方法とは何ですか?
定義手数料の納入方法とは、愛玩動物看護師法施行規則第17条に定められた規定で、「前条第一項の出願をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法施行規則第17条(手数料の納入方法)は、日本の愛玩動物看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法施行規則第17条の条文原文は「前条第一項の出願をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼らなければならない。」で始まります。
- 愛玩動物看護師法施行規則の公布日は令和3年10月29日です。
- 愛玩動物看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法施行規則第17条の前の条は愛玩動物看護師法施行規則第16条です。
- 愛玩動物看護師法施行規則第17条の次の条は愛玩動物看護師法施行規則第18条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001200006 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001200006/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。