愛玩動物看護師法施行規則 第19条(規定の適用等)
- 法第三十四条第一項に規定する指定試験機関が試験の実施に関する事務を行う場合における第十六条第一項及び第十八条の規定の適用については、これらの規定中「農林水産大臣及び環境大臣」とあるのは「指定試験機関」とする。
- 2.前項に規定する場合においては、第十七条の規定は適用しない。
この条文の基本情報
規定の適用等とは何ですか?
定義規定の適用等とは、愛玩動物看護師法施行規則第19条に定められた規定で、「法第三十四条第一項に規定する指定試験機関が試験の実施に関する事務を行う場合における第十六条第一項及び第十八条の規定の適用については、これらの規定中「農林水産大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師法施行規則第19条(規定の適用等)は、日本の愛玩動物看護師法施行規則に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師法施行規則第19条の条文原文は「法第三十四条第一項に規定する指定試験機関が試験の実施に関する事務を行う場合における第十六条第一項及び第十八条の規定の適用については、これらの規定中「農林水産大臣…」で始まります。
- 愛玩動物看護師法施行規則の公布日は令和3年10月29日です。
- 愛玩動物看護師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師法施行規則第19条の前の条は愛玩動物看護師法施行規則第18条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001200006 - 本サイト収録
愛玩動物看護師法施行規則(令和三年農林水産省・環境省令第六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001200006/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。