愛玩動物看護師養成所指定規則 第6条(報告の徴収及び指示)
- 都道府県知事は、指定養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
- 2.都道府県知事は、指定養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備、管理の方法、維持経営の方法その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収及び指示とは何ですか?
定義報告の徴収及び指示とは、愛玩動物看護師養成所指定規則第6条に定められた規定で、「都道府県知事は、指定養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 愛玩動物看護師養成所指定規則第6条(報告の徴収及び指示)は、日本の愛玩動物看護師養成所指定規則に含まれる条文です。
- 愛玩動物看護師養成所指定規則第6条の条文原文は「都道府県知事は、指定養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。」で始まります。
- 愛玩動物看護師養成所指定規則の公布日は令和3年10月29日です。
- 愛玩動物看護師養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 愛玩動物看護師養成所指定規則第6条の前の条は愛玩動物看護師養成所指定規則第5条です。
- 愛玩動物看護師養成所指定規則第6条の次の条は愛玩動物看護師養成所指定規則第7条です。
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- 正式書式
愛玩動物看護師養成所指定規則(令和三年農林水産省・環境省令第七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001200007 - 本サイト収録
愛玩動物看護師養成所指定規則(令和三年農林水産省・環境省令第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001200007/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。