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保険業法等の一部を改正する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令 本文

保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第一項において読み替えて準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十二条の二十三(保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第十七項において読み替えて準用する保険業法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定(都道府県知事の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証票は、認可特定保険業者等に関する命令(平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第百三条本文の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法等の一部を改正する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令本文は、日本の保険業法等の一部を改正する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令に含まれる条文です。
  2. 保険業法等の一部を改正する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令本文の条文原文は「保険業法等の一部を改正する法律附則第四条第一項において読み替えて準用する保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十二条の二十三(保険業法等の一部を改正する法律附…」で始まります。
  3. 保険業法等の一部を改正する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令の公布日は令和3年10月22日です。
  4. 保険業法等の一部を改正する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法等の一部を改正する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令(令和三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001F9A004
  • 本サイト収録保険業法等の一部を改正する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証票の様式の特例に関する命令(令和三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001F9A004/main

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