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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令 本文

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第四十一条第一項から第四項までの規定に基づく立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令(平成十四年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第五条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令本文は、日本の自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令に含まれる条文です。
  2. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令本文の条文原文は「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第四十一条第一項から第四項までの規定に基づく立入検査の際に職員が携帯…」で始まります。
  3. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令の公布日は令和3年3月16日です。
  4. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令(令和三年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60001FFA001
  • 本サイト収録自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する命令(令和三年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60001FFA001/main

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