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デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令 第1条(通則)

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条第一号から第三号まで及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定によるデジタル庁所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この庁令の定めるところによる。

この条文の基本情報

通則とは何ですか?

定義通則とは、デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令第1条に定められた規定で、「物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条第一号から第三号まで及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令第1条(通則)は、日本のデジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令に含まれる条文です。
  2. デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令第1条の条文原文は「物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条第一号から第三号まで及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定に…」で始まります。
  3. デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令の公布日は令和3年9月1日です。
  4. デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令第1条の次の条はデジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令(令和三年デジタル庁令第五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60004000005
  • 本サイト収録デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令(令和三年デジタル庁令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60004000005/1

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