デジタル庁所管補助金等交付規則 第6条(経費の配分等の軽微な変更)
法第七条第一項第一号又は第三号の軽微な変更は、別に定めるところによる。
この条文の基本情報
経費の配分等の軽微な変更とは何ですか?
定義経費の配分等の軽微な変更とは、デジタル庁所管補助金等交付規則第6条に定められた規定で、「法第七条第一項第一号又は第三号の軽微な変更は、別に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- デジタル庁所管補助金等交付規則第6条(経費の配分等の軽微な変更)は、日本のデジタル庁所管補助金等交付規則に含まれる条文です。
- デジタル庁所管補助金等交付規則第6条の条文原文は「法第七条第一項第一号又は第三号の軽微な変更は、別に定めるところによる。」で始まります。
- デジタル庁所管補助金等交付規則の公布日は令和3年9月1日です。
- デジタル庁所管補助金等交付規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- デジタル庁所管補助金等交付規則第6条の前の条はデジタル庁所管補助金等交付規則第5条です。
- デジタル庁所管補助金等交付規則第6条の次の条はデジタル庁所管補助金等交付規則第7条です。
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- 正式書式
デジタル庁所管補助金等交付規則(令和三年デジタル庁令第七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60004000007 - 本サイト収録
デジタル庁所管補助金等交付規則(令和三年デジタル庁令第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60004000007/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。