公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第4条の2(金融機関に対する申請書等の提出)
- 第三条に規定するもののほか、預貯金者は、法第三条第二項の申請等について、法第八条の規定に基づき内閣総理大臣の委託を受けた金融機関に、第三条第二項各号に掲げる事項を記載した申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)を書面又は電子情報処理組織を使用する方法により提出して行うことができる。
- 2.前項の申請書等の提出を受けた金融機関は、法第十二条第二項に規定する電子情報処理組織を使用して、当該申請書等に記載された事項を内閣総理大臣に通知するものとする。
この条文の基本情報
金融機関に対する申請書等の提出とは何ですか?
定義金融機関に対する申請書等の提出とは、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第4条の2に定められた規定で、「第三条に規定するもののほか、預貯金者は、法第三条第二項の申請等について、法第八条の規定に基づき内閣総理大臣の委託を受けた金融機関に、第三条第二項各号に掲げる事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第4条の2(金融機関に対する申請書等の提出)は、日本の公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第4条の2の条文原文は「第三条に規定するもののほか、預貯金者は、法第三条第二項の申請等について、法第八条の規定に基づき内閣総理大臣の委託を受けた金融機関に、第三条第二項各号に掲げる事項…」で始まります。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の公布日は令和3年12月24日です。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第4条の2の前の条は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第4条です。
- 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第4条の2の次の条は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第4条の3です。
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- 正式書式
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M60004000010 - 本サイト収録
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M60004000010/4_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。