産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令 第14条(認定新事業活動計画の変更の指示)
- 主務大臣は、法第十条第三項の規定により認定新事業活動計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第三十八による通知書を当該変更の指示を受ける認定新事業活動実施者に交付するものとする。
- 2.主務大臣は、法第十条第三項の規定により認定新事業活動計画の変更を指示しようとする場合において、同項の意見を聴くときは、新技術等効果評価委員会に当該変更の指示の内容及びその理由を記載した書面を送付し、意見を聴くものとする。
- 3.主務大臣は、前項の意見を踏まえ、認定新事業活動計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を、新技術等効果評価委員会に通知するものとする。
この条文の基本情報
認定新事業活動計画の変更の指示とは何ですか?
定義認定新事業活動計画の変更の指示とは、産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第14条に定められた規定で、「主務大臣は、法第十条第三項の規定により認定新事業活動計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第三十八による通知書を当該変更の指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第14条(認定新事業活動計画の変更の指示)は、日本の産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令に含まれる条文です。
- 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第14条の条文原文は「主務大臣は、法第十条第三項の規定により認定新事業活動計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第三十八による通知書を当該変更の指…」で始まります。
- 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令の公布日は令和3年6月16日です。
- 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第14条の前の条は産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第13条です。
- 産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第14条の次の条は産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令第15条です。
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- 正式書式
産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令(令和三年内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M602A1FDA002 - 本サイト収録
産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令(令和三年内閣府・公正取引委員会・個人情報保護委員会・総務省・法務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・原子力規制委員会規則第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M602A1FDA002/14
産業競争力強化法に基づく新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。