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特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則 本文

この規則は、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の施行の日(令和三年七月十九日)から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則本文は、日本の特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則に含まれる条文です。
  2. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則本文の条文原文は「この規則は、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)の施行の日(令和三年七月十九日)から施行する。」で始まります。
  3. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則の公布日は令和3年7月16日です。
  4. 特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則(令和三年カジノ管理委員会規則第二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M62000000002
  • 本サイト収録特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則(令和三年カジノ管理委員会規則第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M62000000002/main

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