特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則 第2条(供託物払渡請求書の添付書面)
特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第八十一条第三項の規定により特定資金移動履行保証金の取戻しをしようとする者が供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十五条第一項本文の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前条第二項の規定により交付を受けた取戻承認書をもって足りる。
この条文の基本情報
供託物払渡請求書の添付書面とは何ですか?
定義供託物払渡請求書の添付書面とは、特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第2条に定められた規定で、「特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第2条(供託物払渡請求書の添付書面)は、日本の特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則に含まれる条文です。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第2条の条文原文は「特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。」で始まります。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則の公布日は令和3年7月16日です。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第2条の前の条は特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第1条です。
- 特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第2条の次の条は特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則第3条です。
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- 正式書式
特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則(令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503M62000010001 - 本サイト収録
特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則(令和三年カジノ管理委員会・法務省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503M62000010001/2
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