刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第449条(仮釈放の取消しに関する経過措置)
- 刑法第二十九条の規定は、懲役又は禁錮に係る仮釈放の処分の取消しについても、適用する。
- 2.当分の間、刑法第二十九条第一項(第四号を除き、前項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「刑に」とあるのは「刑(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)及び同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)を含む。)に」と、同項第二号及び第三号中「刑に」とあるのは「刑(懲役及び禁錮を含む。)に」とする。
この条文の基本情報
仮釈放の取消しに関する経過措置とは何ですか?
定義仮釈放の取消しに関する経過措置とは、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第449条に定められた規定で、「刑法第二十九条の規定は、懲役又は禁錮に係る仮釈放の処分の取消しについても、適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第449条(仮釈放の取消しに関する経過措置)は、日本の刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律に含まれる条文です。
- 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第449条の条文原文は「刑法第二十九条の規定は、懲役又は禁錮に係る仮釈放の処分の取消しについても、適用する。」で始まります。
- 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第449条は第一節 刑法の一部改正に伴う経過措置に置かれています。
- 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の公布日は令和4年6月17日です。
- 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第449条の前の条は刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第448条です。
- 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第449条の次の条は刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第450条です。
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- 正式書式
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第449条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000068 - 本サイト収録
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第449条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000068/449