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障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 第1条(目的)

この法律は、全ての障害者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するためには、その必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができることが極めて重要であることに鑑み、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の基本となる事項を定めること等により、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、全ての障害者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するためには、その必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第1条(目的)は、日本の障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、全ての障害者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加するためには、その必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに…」で始まります。
  3. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
  5. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第1条の次の条は障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000050
  • 本サイト収録障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000050/1

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