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障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 第13条(障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な分野に係る施策)

  1. 国及び地方公共団体は、医療、介護、保健、福祉、教育、労働、交通、電気通信、放送、文化芸術、スポーツ、レクリエーション、司法手続その他の障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な分野において、障害者がその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるようにするため、障害者とその他の者の意思疎通の支援を行う者(第十五条において「意思疎通支援者」という。)の確保、養成及び資質の向上その他の必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国及び地方公共団体は、医療、介護、保健若しくは福祉に係るサービスを提供する者、学校の設置者、事業主、交通施設(移動施設を含む。)を設置する事業者、電気通信若しくは放送の役務を提供する事業者又は文化芸術施設、スポーツ施設若しくはレクリエーション施設の管理若しくは運営を行う者が行う障害者による情報の十分な取得及び利用並びに円滑な意思疎通のための取組を支援するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な分野に係る施策とは何ですか?

定義障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な分野に係る施策とは、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第13条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、医療、介護、保健、福祉、教育、労働、交通、電気通信、放送、文化芸術、スポーツ、レクリエーション、司法手続その他の障害者が自立した日常生活及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第13条(障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な分野に係る施策)は、日本の障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第13条の条文原文は「国及び地方公共団体は、医療、介護、保健、福祉、教育、労働、交通、電気通信、放送、文化芸術、スポーツ、レクリエーション、司法手続その他の障害者が自立した日常生活及…」で始まります。
  3. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第13条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
  5. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第13条の前の条は障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第12条です。
  7. 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第13条の次の条は障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000050
  • 本サイト収録障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000050/13

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