障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 第15条(国民の関心及び理解の増進)
国及び地方公共団体は、障害者による情報の十分な取得及び利用並びに円滑な意思疎通の重要性に関する国民の関心と理解を深めるよう、障害者による情報取得等に資する機器等の有用性、障害者による円滑な意思疎通において意思疎通支援者が果たす役割等に関する広報活動及び啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国民の関心及び理解の増進とは何ですか?
定義国民の関心及び理解の増進とは、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、障害者による情報の十分な取得及び利用並びに円滑な意思疎通の重要性に関する国民の関心と理解を深めるよう、障害者による情報取得等に資する機器等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第15条(国民の関心及び理解の増進)は、日本の障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、障害者による情報の十分な取得及び利用並びに円滑な意思疎通の重要性に関する国民の関心と理解を深めるよう、障害者による情報取得等に資する機器等…」で始まります。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第15条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律の公布日は令和4年5月25日です。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第15条の前の条は障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第14条です。
- 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第15条の次の条は障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0100000050 - 本サイト収録
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第五十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0100000050/15