受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第4条(国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令の廃止)

国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令(昭和三十二年政令第百二十六号)は、廃止する。

この条文の基本情報

国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令の廃止とは何ですか?

定義国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令の廃止とは、国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令(昭和三十二年政令第百二十六号)は、廃止…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第4条(国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令の廃止)は、日本の国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第4条の条文原文は「国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律附則第二項の規定により退職手当の支給を受ける職員の範囲等を定める政令(昭和三十二年政令第百二十六号)は、廃止…」で始まります。
  3. 国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第4条は第一章 関係政令の整備等に置かれています。
  4. 国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の公布日は令和4年3月30日です。
  5. 国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第4条の次の条は国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和四年政令第百二十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000128
  • 本サイト収録国家公務員法等の一部を改正する法律及び国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和四年政令第百二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000128/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›