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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 第1条(国有財産の無償使用)

  1. 国が令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(以下「法」という。)第十二条の規定により無償で使用させることができる国有財産は、同条に規定する国有財産のうち次に掲げる施設の用に供されるものとする。
  2. 一博覧会の会場
  3. 二自動車の停留又は駐車のための施設
  4. 三前二号に掲げるもののほか、博覧会の円滑な準備又は運営のために必要な施設として財務大臣が定めるもの
  5. 2.国が法第十二条の規定により国有財産を無償で使用させることができる期限は、令和十一年三月三十一日とする。

この条文の基本情報

国有財産の無償使用とは何ですか?

定義国有財産の無償使用とは、令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「国が令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第1条(国有財産の無償使用)は、日本の令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第1条の条文原文は「国が令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令の公布日は令和4年6月22日です。
  4. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第1条の次の条は令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(令和四年政令第二百二十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000226
  • 本サイト収録令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(令和四年政令第二百二十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000226/1

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