重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令 第4条(特別注視区域内において届出を要しない土地等の規模)
法第十三条第一項の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。
この条文の基本情報
特別注視区域内において届出を要しない土地等の規模とは何ですか?
定義特別注視区域内において届出を要しない土地等の規模とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第十三条第一項の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第4条(特別注視区域内において届出を要しない土地等の規模)は、日本の重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第十三条第一項の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。」で始まります。
- 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令の公布日は令和4年9月16日です。
- 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第4条の前の条は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第3条です。
- 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第4条の次の条は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令(令和四年政令第三百八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000308 - 本サイト収録
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令(令和四年政令第三百八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000308/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。