特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条(対処指針の策定に関する経過措置)
- 主務大臣及び国土交通大臣は、施行日前においても、新法第二十四条の七第一項から第四項までの規定の例により、対処指針(同条第一項に規定する対処指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。
- 2.前項の規定により定められ、公表された対処指針は、施行日において新法第二十四条の七第一項の規定により定められ、同条第四項の規定により公表されたものとみなす。
この条文の基本情報
対処指針の策定に関する経過措置とは何ですか?
定義対処指針の策定に関する経過措置とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「主務大臣及び国土交通大臣は、施行日前においても、新法第二十四条の七第一項から第四項までの規定の例により、対処指針(同条第一項に規定する対処指針をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条(対処指針の策定に関する経過措置)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「主務大臣及び国土交通大臣は、施行日前においても、新法第二十四条の七第一項から第四項までの規定の例により、対処指針(同条第一項に規定する対処指針をいう。」で始まります。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は令和4年9月20日です。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条です。
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- 正式書式
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和四年政令第三百十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000312 - 本サイト収録
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和四年政令第三百十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000312/2
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。