相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令 第7条(農林水産大臣が管理する土地についての農地法施行令等の準用)
- 法第十二条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に農用地(農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。)として利用されているものの管理及び処分については、農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第三十条第一項、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。
- 2.法第十二条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に森林として利用されているものの管理及び処分については、国有林野の管理経営に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百二十一号)第四条から第六条までの規定を準用する。
この条文の基本情報
農林水産大臣が管理する土地についての農地法施行令等の準用とは何ですか?
定義農林水産大臣が管理する土地についての農地法施行令等の準用とは、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第十二条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に農用地(農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第7条(農林水産大臣が管理する土地についての農地法施行令等の準用)は、日本の相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第十二条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に農用地(農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。」で始まります。
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令の公布日は令和4年9月29日です。
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第7条の前の条は相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第6条です。
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第7条の次の条は相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和四年政令第三百十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000316 - 本サイト収録
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和四年政令第三百十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000316/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。