高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第5条
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、同項に規定する小規模事業用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条は、日本の高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条の条文原文は「高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、同項に規定する小規模事業用電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部…」で始まります。
- 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条は第二章 経過措置に置かれています。
- 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和4年11月30日です。
- 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和四年政令第三百六十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000364 - 本サイト収録
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和四年政令第三百六十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000364/5