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溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令 第4条(関税法の適用)

特定貨物に課する不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。)による関税については、それぞれ別個の関税として関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二章の規定を適用する。

この条文の基本情報

関税法の適用とは何ですか?

定義関税法の適用とは、溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第4条に定められた規定で、「特定貨物に課する不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第4条(関税法の適用)は、日本の溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令に含まれる条文です。
  2. 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第4条の条文原文は「特定貨物に課する不当廉売関税及び法の別表の税率(条約中に関税について特別の規定があり当該特別の規定の適用がある場合にあっては、当該特別の規定による税率とする。」で始まります。
  3. 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令の公布日は令和4年12月7日です。
  4. 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第4条の前の条は溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第3条です。
  6. 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第4条の次の条は溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令(令和四年政令第三百七十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000372
  • 本サイト収録溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令(令和四年政令第三百七十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504CO0000000372/4

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