国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令 第4条(内閣総理大臣への届出)
- 各議院事務局の事務総長、各議院法制局の法制局長、国立国会図書館の館長並びに裁判官訴追委員会事務局及び裁判官弾劾裁判所事務局の事務局長は、次に掲げる機関ごとに、法附則第十二項から第十四項まで及び第十六項の規定を施行するために必要な事項として、国会職員法第二十五条第三項の規定に基づき定められるもののうち内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとするときは、その定め、又は改廃の日の二月前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 一衆議院事務局(衆議院法制局及び裁判官訴追委員会事務局を含む。)
- 二参議院事務局(参議院法制局及び裁判官弾劾裁判所事務局を含む。)
- 三国立国会図書館
- 2.行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。別表第一及び別表第二において同じ。)の長は、給与の支給の基準(独立行政法人通則法第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準をいう。)のうち内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとするときは、その定め、又は改廃の日の二月前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
内閣総理大臣への届出とは何ですか?
定義内閣総理大臣への届出とは、国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令第4条に定められた規定で、「各議院事務局の事務総長、各議院法制局の法制局長、国立国会図書館の館長並びに裁判官訴追委員会事務局及び裁判官弾劾裁判所事務局の事務局長は、次に掲げる機関ごとに、法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令の公布日は令和4年4月22日です。
- 国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令第4条の前の条は国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令第3条です。
- 国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令第4条の次の条は国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令第5条です。
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国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令(令和四年内閣官房令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000001003 - 本サイト収録
国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令(令和四年内閣官房令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000001003/4
国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。