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国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令 本文

  1. この内閣官房令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。ただし、次項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。
  2. 2.各議院事務局の事務総長、各議院法制局の法制局長、国立国会図書館の館長並びに裁判官訴追委員会事務局及び裁判官弾劾裁判所事務局の事務局長は、次に掲げる機関ごとに、公布の日からこの内閣官房令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間及び施行日から施行日以後二月を経過する日までの間に、法附則第十二項から第十四項まで及び第十六項の規定を施行するために必要な事項として、国会職員法第二十五条第三項の規定に基づき定められるもののうち内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとするときは、施行日の二月前までにその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合において、当該届出(施行日から施行日以後二月を経過する日までの間に当該内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとする場合におけるものに限る。)をした者は、施行日から起算して二月を経過する日までの間は、第四条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
  3. 一衆議院事務局(衆議院法制局及び裁判官訴追委員会事務局を含む。)
  4. 二参議院事務局(参議院法制局及び裁判官弾劾裁判所事務局を含む。)
  5. 三国立国会図書館
  6. 3.行政執行法人(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)の長は、公布の日から施行日の前日までの間及び施行日から施行日以後二月を経過する日までの間に、法附則第十二項から第十四項まで及び第十六項の規定を施行するために必要な事項として、給与の支給の基準(独立行政法人通則法第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準をいう。)のうち内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとするときは、施行日の二月前までにその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合において、当該届出(施行日から施行日以後二月を経過する日までの間に当該内閣総理大臣が定める事項を定め、又は改廃しようとする場合におけるものに限る。)をした者は、施行日から起算して二月を経過する日までの間は、第四条第二項の規定による届出をしたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令本文は、日本の国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令本文の条文原文は「この内閣官房令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。ただし、次項及び第三項の規定は、公布の日か…」で始まります。
  3. 国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令の公布日は令和4年4月22日です。
  4. 国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令(令和四年内閣官房令第三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000001003
  • 本サイト収録国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令(令和四年内閣官房令第三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000001003/main

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