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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則 本文

この府令は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則本文は、日本の取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則本文の条文原文は「この府令は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律の施行の日(令和四年五月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則の公布日は令和4年2月24日です。
  4. 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002009
  • 本サイト収録取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002009/main

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