受講中の講座ブックマーク無料で登録

性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則 第4条(出演契約の任意解除等の妨害後の書面の交付)

  1. 法第十三条第一項の規定により交付する書面(次項から第五項までにおいて単に「書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一法第十三条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して一年を経過するまでは、書面又は電磁的記録による通知により出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除を行うことができること。
  3. 二法第十三条第二項及び第三項の規定に関する事項
  4. 三制作公表者の氏名又は名称、住所及び電話番号
  5. 四出演契約の申込み又は締結の年月日
  6. 五出演契約の内容
  7. 2.書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
  8. 3.書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
  9. 4.書面に表示する言語は、出演者が理解できる言語でなければならない。
  10. 5.制作公表者は、書面を出演者に交付した際には、直ちに出演者が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について出演者に説明しなければならない。

この条文の基本情報

出演契約の任意解除等の妨害後の書面の交付とは何ですか?

定義出演契約の任意解除等の妨害後の書面の交付とは、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第十三条第一項の規定により交付する書面(次項から第五項までにおいて単に「書面」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則第4条(出演契約の任意解除等の妨害後の書面の交付)は、日本の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第十三条第一項の規定により交付する書面(次項から第五項までにおいて単に「書面」という。」で始まります。
  3. 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則の公布日は令和4年6月22日です。
  4. 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則第4条の前の条は性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第四十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002041
  • 本サイト収録性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002041/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›