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性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則 本文

  1. この府令は、法の施行の日から施行する。
  2. 2.法附則第三条第一項に規定する出演契約に係る法第十三条第一項の規定により交付する書面についての第四条第一項第一号の規定の適用については、同号中「一年」とあるのは「二年」と、法附則第三条第二項に規定する出演契約に係る法第十三条第一項の規定により交付する書面についての第四条第一項第一号の規定の適用については、同号中「経過」とあるのは「経過し、かつ、法の施行の日から起算して四年六月を経過」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則本文は、日本の性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則本文の条文原文は「この府令は、法の施行の日から施行する。」で始まります。
  3. 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則の公布日は令和4年6月22日です。
  4. 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第四十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002041
  • 本サイト収録性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第四十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002041/main

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