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重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則 第6条

令第六条第三号の内閣府令で定める場合は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項第一号(第四十六条第一項の規定によって所有権が移転される場合に限る。)若しくは第十三号から第十四号の三まで又は農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第十五条第二号に掲げる場合とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第6条は、日本の重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「令第六条第三号の内閣府令で定める場合は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項第一号(第四十六条第一項の規定によって所有権が移転される場合に限る。」で始まります。
  3. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則の公布日は令和4年9月16日です。
  4. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第6条の前の条は重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第五十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000002056
  • 本サイト収録重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行規則(令和四年内閣府令第五十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000002056/6

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