新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令 第5条(道府県及び市町村に関する規定の都への準用)
- この省令中道府県に関する規定は都に準用する。この場合において、「道府県知事」又は「道府県」とあるのは、それぞれ「都知事」又は「都」と読み替えるものとする。
- 2.この省令中市町村に関する規定は法第七百三十四条第一項後段及び第七百三十五条第一項後段の規定により市とみなされる都に準用する。この場合において、「市町村長」、「市町村」又は「都道府県知事」とあるのは、それぞれ「都知事」、「都」又は「総務大臣」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
道府県及び市町村に関する規定の都への準用とは何ですか?
定義道府県及び市町村に関する規定の都への準用とは、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第5条に定められた規定で、「この省令中道府県に関する規定は都に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第5条(道府県及び市町村に関する規定の都への準用)は、日本の新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令に含まれる条文です。
- 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第5条の条文原文は「この省令中道府県に関する規定は都に準用する。」で始まります。
- 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令の公布日は令和4年3月18日です。
- 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第5条の前の条は新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令第4条です。
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- 正式書式
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令(令和四年総務省令第十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000008016 - 本サイト収録
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金に関する省令(令和四年総務省令第十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000008016/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。