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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第12条

  1. 法第二十一条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第四の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
  2. 一大規模特定電気通信役務提供者が法人である場合当該変更後の当該法人の登記事項証明書
  3. 二大規模特定電気通信役務提供者が法人以外の団体である場合当該変更が行われたことを証する書類
  4. 三大規模特定電気通信役務提供者が個人である場合当該変更後の当該個人の住民票の写し
  5. 2.法第二十一条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第四の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
  6. 一国内代表者等を変更した場合であって当該変更後の国内代表者等が法人であるとき当該国内代表者等の登記事項証明書及び当該変更後の国内代表者等に法の規定により総務大臣が行う処分の通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三による書類
  7. 二国内代表者等を変更した場合であって当該変更後の国内代表者等が個人であるとき当該国内代表者等の住民票の写し及び当該変更後の国内代表者等に法の規定により総務大臣が行う処分の通知を受領する権限を付与したことを証する様式第三による書類
  8. 三前二号に掲げる場合以外の場合当該変更が行われたことを証する書類
  9. 3.法第二十一条第二項の規定により同条第一項第三号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第四の届出書を提出しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第12条は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第二十一条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出をしようとする大規模特定電気通信役務提供者は、様式第四の届出書に、次の各号に掲げる場合の区…」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則の公布日は令和4年5月27日です。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第12条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第11条です。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第12条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000008039
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000008039/12

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