特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第15条(侵害情報調査専門員の選任及び変更の届出)
- 法第二十四条第三項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣に、様式第五の届出書を提出しなければならない。
- 2.法第二十四条第三項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一選任した専門員の数(法第二十四条第三項後段の場合にあっては、変更後の専門員の数)
- 二選任した専門員の氏名、生年月日及び所属
- 三当該者を選任した理由
この条文の基本情報
侵害情報調査専門員の選任及び変更の届出とは何ですか?
定義侵害情報調査専門員の選任及び変更の届出とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第二十四条第三項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣に、様式第五の届出書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第15条(侵害情報調査専門員の選任及び変更の届出)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第二十四条第三項の規定により届出をしようとする者は、総務大臣に、様式第五の届出書を提出しなければならない。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則の公布日は令和4年5月27日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第15条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第14条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第15条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第16条です。
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- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000008039 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000008039/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。