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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第17条(送信防止措置の実施に関する基準等の公表)

法第二十六条第一項の総務省令で定める一定の期間は、十四日とする。

この条文の基本情報

送信防止措置の実施に関する基準等の公表とは何ですか?

定義送信防止措置の実施に関する基準等の公表とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の総務省令で定める一定の期間は、十四日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第17条(送信防止措置の実施に関する基準等の公表)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第二十六条第一項の総務省令で定める一定の期間は、十四日とする。」で始まります。
  3. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則の公布日は令和4年5月27日です。
  4. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第17条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第16条です。
  6. 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第17条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000008039
  • 本サイト収録特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000008039/17

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