特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則 第19条(法第三十一条第一項の総務省令で定める書類)
- 法第三十一条第一項の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
- 一法第二十条第一項の規定による指定又は法第三十条第二項の規定による命令当該不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となった事実を記載した書類
- 二法第二十九条の規定による報告の徴収当該徴収の内容及び理由を記載した書類
- 三法第三十条第一項の規定による勧告当該勧告の内容及び理由を記載した書類
この条文の基本情報
法第三十一条第一項の総務省令で定める書類とは何ですか?
定義法第三十一条第一項の総務省令で定める書類とは、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「法第三十一条第一項の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第19条(法第三十一条第一項の総務省令で定める書類)は、日本の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第19条の条文原文は「法第三十一条第一項の総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。」で始まります。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則の公布日は令和4年5月27日です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第19条の前の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第18条です。
- 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第19条の次の条は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000008039 - 本サイト収録
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000008039/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。