旅券法施行規則 第10条(旅券の電磁的方法による記録)
- 法第七条の法第六条第一項に掲げる事項の一部であって外務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一旅券の番号及び有効期間満了の日
- 二旅券の名義人の氏名、生年月日、性別及び国籍のコード
- 三旅券の発行国のコード
この条文の基本情報
旅券の電磁的方法による記録とは何ですか?
定義旅券の電磁的方法による記録とは、旅券法施行規則第10条に定められた規定で、「法第七条の法第六条第一項に掲げる事項の一部であって外務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法施行規則第10条(旅券の電磁的方法による記録)は、日本の旅券法施行規則に含まれる条文です。
- 旅券法施行規則第10条の条文原文は「法第七条の法第六条第一項に掲げる事項の一部であって外務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 旅券法施行規則の公布日は令和4年10月5日です。
- 旅券法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法施行規則第10条の前の条は旅券法施行規則第9条です。
- 旅券法施行規則第10条の次の条は旅券法施行規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010 - 本サイト収録
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000020010/10
旅券法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。