旅券法施行規則 第13条(記載事項の変更)
法第十条第一項の外務省令で定める事項は、本籍の都道府県名、生年月日、性別及び第九条第二項の規定による呼称とする。
この条文の基本情報
記載事項の変更とは何ですか?
定義記載事項の変更とは、旅券法施行規則第13条に定められた規定で、「法第十条第一項の外務省令で定める事項は、本籍の都道府県名、生年月日、性別及び第九条第二項の規定による呼称とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法施行規則第13条(記載事項の変更)は、日本の旅券法施行規則に含まれる条文です。
- 旅券法施行規則第13条の条文原文は「法第十条第一項の外務省令で定める事項は、本籍の都道府県名、生年月日、性別及び第九条第二項の規定による呼称とする。」で始まります。
- 旅券法施行規則の公布日は令和4年10月5日です。
- 旅券法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅券法施行規則第13条の前の条は旅券法施行規則第12条です。
- 旅券法施行規則第13条の次の条は旅券法施行規則第14条です。
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- 正式書式
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010 - 本サイト収録
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000020010/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。