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旅券法施行規則 第27条(読替規定)

旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第六条第一項ただし書の規定に基づき外務大臣が同項各号に掲げる事務を自ら行う場合には、この省令の当該規定中「都道府県知事」とあるのは、「外務大臣」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

読替規定とは何ですか?

定義読替規定とは、旅券法施行規則第27条に定められた規定で、「旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第六条第一項ただし書の規定に基づき外務大臣が同項各号に掲げる事務を自ら行う場合には、この省令の当該規定中「都道府県知事」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅券法施行規則第27条(読替規定)は、日本の旅券法施行規則に含まれる条文です。
  2. 旅券法施行規則第27条の条文原文は「旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第六条第一項ただし書の規定に基づき外務大臣が同項各号に掲げる事務を自ら行う場合には、この省令の当該規定中「都道府県知事」…」で始まります。
  3. 旅券法施行規則の公布日は令和4年10月5日です。
  4. 旅券法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅券法施行規則第27条の前の条は旅券法施行規則第26条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010
  • 本サイト収録旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000020010/27

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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