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旅券法施行規則 第8条(公用旅券の発給の請求)

  1. 書面手続により法第四条第一項の規定に基づき公用旅券の発給を請求する場合には、同項第一号の公用旅券発給請求書は、別記第五号様式又は別記第五号の二様式による一通とする。この場合において、同項に規定する対象者(以下この条において「対象者」という。)が国外に在るときは、対象者が領事館に出頭して請求するものとする。
  2. 2.電子手続により法第四条第一項の規定に基づき公用旅券の発給を請求する場合には、各省各庁の長が外務大臣に対し、別記第五号様式に記載すべき事項に相当する情報並びに対象者の自署の画像及び写真を送信し、並びに同項第三号に該当するときは同号の戸籍謄本を提出して請求するものとする。
  3. 3.法第四条第一項第二号の対象者の写真は、別表第一に定める要件を満たすものとし、書面手続による場合には、当該写真一葉を提出する。
  4. 4.第四条第一項の規定は、法第四条第一項第三号の戸籍謄本について準用する。
  5. 5.法第四条第一項第四号の書類は、一通とする。

この条文の基本情報

公用旅券の発給の請求とは何ですか?

定義公用旅券の発給の請求とは、旅券法施行規則第8条に定められた規定で、「書面手続により法第四条第一項の規定に基づき公用旅券の発給を請求する場合には、同項第一号の公用旅券発給請求書は、別記第五号様式又は別記第五号の二様式による一通とす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅券法施行規則第8条(公用旅券の発給の請求)は、日本の旅券法施行規則に含まれる条文です。
  2. 旅券法施行規則第8条の条文原文は「書面手続により法第四条第一項の規定に基づき公用旅券の発給を請求する場合には、同項第一号の公用旅券発給請求書は、別記第五号様式又は別記第五号の二様式による一通とす…」で始まります。
  3. 旅券法施行規則の公布日は令和4年10月5日です。
  4. 旅券法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅券法施行規則第8条の前の条は旅券法施行規則第7条です。
  6. 旅券法施行規則第8条の次の条は旅券法施行規則第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010
  • 本サイト収録旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000020010/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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