旅券法施行規則 本文
この省令は、旅券法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十三号)の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅券法施行規則本文は、日本の旅券法施行規則に含まれる条文です。
- 旅券法施行規則本文の条文原文は「この省令は、旅券法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十三号)の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。」で始まります。
- 旅券法施行規則の公布日は令和4年10月5日です。
- 旅券法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000020010 - 本サイト収録
旅券法施行規則(令和四年外務省令第十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000020010/main
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