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令和四年七月二十五日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令 本文

令和四年七月二十五日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百十五条の規定により当該通常選挙と合併して一の選挙として行われる選挙を含む。)に係る公職選挙法施行令第百四十二条第五項に規定する公職選挙法第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 令和四年七月二十五日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令本文は、日本の令和四年七月二十五日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令に含まれる条文です。
  2. 令和四年七月二十五日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令本文の条文原文は「令和四年七月二十五日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百十五条の規定により当該通常選挙と合併して一の選挙とし…」で始まります。
  3. 令和四年七月二十五日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令の公布日は令和4年6月16日です。
  4. 令和四年七月二十五日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式令和四年七月二十五日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令(令和四年総務省・外務省令第一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000028001
  • 本サイト収録令和四年七月二十五日に任期が満了することに伴う参議院議員の通常選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令(令和四年総務省・外務省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000028001/main

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