株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第13条(供給確保促進業務の実施が困難となる事象等が発生したと認めたときの報告)
- 指定金融機関は、供給確保促進業務を適切に実施することが困難となり、又は困難となるおそれが大きい事象が発生したと認めたときは、遅滞なく、内閣総理大臣及び財務大臣にその旨を報告しなければならない。
- 2.前項の報告は、内閣総理大臣又は財務大臣のいずれか一の大臣に報告することにより行うことができる。この場合において、当該報告は、当該一の大臣が報告を受けた日において他の大臣に報告されたものとみなす。
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供給確保促進業務の実施が困難となる事象等が発生したと認めたときの報告とは何ですか?
定義供給確保促進業務の実施が困難となる事象等が発生したと認めたときの報告とは、株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第13条に定められた規定で、「指定金融機関は、供給確保促進業務を適切に実施することが困難となり、又は困難となるおそれが大きい事象が発生したと認めたときは、遅滞なく、内閣総理大臣及び財務大臣に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第13条(供給確保促進業務の実施が困難となる事象等が発生したと認めたときの報告)は、日本の株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令に含まれる条文です。
- 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第13条の条文原文は「指定金融機関は、供給確保促進業務を適切に実施することが困難となり、又は困難となるおそれが大きい事象が発生したと認めたときは、遅滞なく、内閣総理大臣及び財務大臣に…」で始まります。
- 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の公布日は令和4年12月23日です。
- 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第13条の前の条は株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第12条です。
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- 正式書式
株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(令和四年内閣府・財務省令第三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000042003 - 本サイト収録
株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(令和四年内閣府・財務省令第三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000042003/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。