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株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第2条(供給確保促進円滑化業務実施方針)

  1. 法第十五条第一項の供給確保促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  2. 一供給確保促進円滑化業務の実施体制に関する事項
  3. 二供給確保促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
  4. 三供給確保促進円滑化業務による信用の供与の対象とする貸付けの条件に関する事項
  5. 四前三号に掲げるもののほか、供給確保促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

この条文の基本情報

供給確保促進円滑化業務実施方針とは何ですか?

定義供給確保促進円滑化業務実施方針とは、株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第2条に定められた規定で、「法第十五条第一項の供給確保促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第2条(供給確保促進円滑化業務実施方針)は、日本の株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令に含まれる条文です。
  2. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第2条の条文原文は「法第十五条第一項の供給確保促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。」で始まります。
  3. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の公布日は令和4年12月23日です。
  4. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第2条の前の条は株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第1条です。
  6. 株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第2条の次の条は株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(令和四年内閣府・財務省令第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000042003
  • 本サイト収録株式会社日本政策金融公庫の供給確保促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(令和四年内閣府・財務省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000042003/2

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