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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則 第1条(免許管理者による通知)

免許管理者(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する免許管理者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、児童生徒性暴力等を行ったことにより同法第十条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定により免許状が失効したとき、又は児童生徒性暴力等を行ったことにより同法第十一条第一項若しくは第三項の規定により免許状取上げの処分を行ったときは、その旨を免許状が失効した者又は免許状取上げの処分を受けた者の免許状を授与した授与権者(同法第五条第七項に規定する授与権者をいい、免許管理者を除く。)に通知するものとする。

この条文の基本情報

免許管理者による通知とは何ですか?

定義免許管理者による通知とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「免許管理者(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する免許管理者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則第1条(免許管理者による通知)は、日本の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「免許管理者(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する免許管理者をいう。」で始まります。
  3. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則の公布日は令和4年3月18日です。
  4. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則第1条の次の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080005
  • 本サイト収録教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080005/1

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