教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則 第3条(都道府県教育職員免許状再授与審査会の委員)
- 都道府県教育職員免許状再授与審査会(以下「審査会」という。)の委員は、児童生徒性暴力等に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県の教育委員会が任命する。
- 2.委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3.委員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
都道府県教育職員免許状再授与審査会の委員とは何ですか?
定義都道府県教育職員免許状再授与審査会の委員とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「都道府県教育職員免許状再授与審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則第3条(都道府県教育職員免許状再授与審査会の委員)は、日本の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「都道府県教育職員免許状再授与審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則の公布日は令和4年3月18日です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則第3条の前の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則第2条です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則第3条の次の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080005 - 本サイト収録
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080005/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。