教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則 本文
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則本文は、日本の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則本文の条文原文は「この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。」で始まります。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則の公布日は令和4年3月18日です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080005 - 本サイト収録
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080005/main
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