国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則 第3条(国際卓越研究大学の公表)
- 法第四条第五項の規定により認定をしたときに公表しなければならないこととされる文部科学省令で定める事項は、当該認定をした年月日及び当該認定を受けた大学の設置者の名称とする。
- 2.前項の規定は、法第四条第七項の規定により準用する同条第六項の規定による国際卓越研究大学の認定の取消しがあった場合について準用する。この場合において、「認定」とあるのは「認定の取消し」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国際卓越研究大学の公表とは何ですか?
定義国際卓越研究大学の公表とは、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第五項の規定により認定をしたときに公表しなければならないこととされる文部科学省令で定める事項は、当該認定をした年月日及び当該認定を受けた大学の設置者の名…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第3条(国際卓越研究大学の公表)は、日本の国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第四条第五項の規定により認定をしたときに公表しなければならないこととされる文部科学省令で定める事項は、当該認定をした年月日及び当該認定を受けた大学の設置者の名…」で始まります。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則の公布日は令和4年11月11日です。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第3条の前の条は国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第2条です。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第3条の次の条は国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第三十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080037 - 本サイト収録
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080037/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。