国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則 第5条(国際卓越研究大学研究等体制強化計画の記載事項)
- 法第五条第二項第二号ハの文部科学省令で定める人材は、次に掲げる者とする。
- 一研究の支援又は研究成果の活用のために必要な技術者(研究開発の補助を行う人材を含む。)
- 二研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者
- 三前二号に掲げる者のほか、大学の運営に必要な資金の確保に関する業務に従事する者及び研究事務者
- 2.法第五条第二項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一国際卓越研究大学研究等体制強化計画の期間
- 二国際卓越研究大学研究等体制強化計画の期間終了後に持続的に研究及び研究成果の活用のための体制の強化を行うための体制の整備及び財源の確保に関する事項
- 三前二号に掲げるもののほか、研究及び研究成果の活用のための体制の強化に当たり留意する事項
この条文の基本情報
国際卓越研究大学研究等体制強化計画の記載事項とは何ですか?
定義国際卓越研究大学研究等体制強化計画の記載事項とは、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第五条第二項第二号ハの文部科学省令で定める人材は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第5条(国際卓越研究大学研究等体制強化計画の記載事項)は、日本の国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第五条第二項第二号ハの文部科学省令で定める人材は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則の公布日は令和4年11月11日です。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第5条の前の条は国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第4条です。
- 国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第5条の次の条は国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第三十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000080037 - 本サイト収録
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律施行規則(令和四年文部科学省令第三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000080037/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。