年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第2条(加給年金額支給停止事由の該当の届出)
- 受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 二受給権者の個人番号又は基礎年金番号
- 三老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード
- 四配偶者の氏名及び生年月日
- 五配偶者が支給を受けることができることとなった経過措置政令第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の七各号に掲げる老齢又は退職を支給事由とする給付(以下「老齢又は退職を支給事由とする給付」という。)の名称、老齢又は退職を支給事由とする給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
- 2.受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第三号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 二受給権者の個人番号又は基礎年金番号
- 三老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード
- 四配偶者の氏名及び生年月日
- 五配偶者が支給を受けることを選択した年金たる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
この条文の基本情報
加給年金額支給停止事由の該当の届出とは何ですか?
定義加給年金額支給停止事由の該当の届出とは、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第2条に定められた規定で、「受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第2条(加給年金額支給停止事由の該当の届出)は、日本の年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令に含まれる条文です。
- 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第2条の条文原文は「受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対…」で始まります。
- 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の公布日は令和4年3月7日です。
- 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第2条の前の条は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第1条です。
- 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第2条の次の条は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令第3条です。
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- 正式書式
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令(令和四年厚生労働省令第三十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000100033 - 本サイト収録
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令(令和四年厚生労働省令第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000100033/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。