医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令 第7条(指定の取消し)
- 厚生労働大臣は、共用試験実施機関が第二条第四項第一号又は第二号に該当するに至ったときは、共用試験実施機関の指定を取り消さなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共用試験実施機関の指定を取り消すことができる。
- 一共用試験又は共用試験実施機関が、指定要件を満たさなくなったと認められるとき。
- 二共用試験実施機関が、前条第二項の規定による指示に従わないとき。
- 三共用試験実施機関が、第四条第一項の条件に違反したとき。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第7条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、共用試験実施機関が第二条第四項第一号又は第二号に該当するに至ったときは、共用試験実施機関の指定を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第7条(指定の取消し)は、日本の医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令に含まれる条文です。
- 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第7条の条文原文は「厚生労働大臣は、共用試験実施機関が第二条第四項第一号又は第二号に該当するに至ったときは、共用試験実施機関の指定を取り消さなければならない。」で始まります。
- 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令の公布日は令和4年11月1日です。
- 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第7条の前の条は医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第6条です。
- 医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第7条の次の条は医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令第8条です。
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- 正式書式
医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(令和四年厚生労働省令第百五十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000100153 - 本サイト収録
医師法第十一条第一項第一号に規定する大学において医学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令(令和四年厚生労働省令第百五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000100153/7