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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第11条(特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定の申請)

  1. 法第二十一条第一項の規定により特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けようとする農林漁業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  3. 一特定環境負荷低減事業活動実施計画
  4. 二当該農林漁業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
  5. 三当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に法第二十一条第三項各号に掲げる措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類
  6. 四当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に法第二十一条第四項第一号イ及びロに掲げる事項を記載する場合は、当該施設の規模及び構造を明らかにした図面
  7. 五当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に法第二十一条第六項第二号に規定する事項を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
  8. 六当該特定環境負荷低減事業活動実施計画に法第二十一条第四項第二号に掲げる事項を記載する場合にあっては、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

この条文の基本情報

特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定の申請とは何ですか?

定義特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定の申請とは、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の規定により特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けようとする農林漁業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第11条(特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定の申請)は、日本の環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第二十一条第一項の規定により特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定を受けようとする農林漁業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏…」で始まります。
  3. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則の公布日は令和4年6月27日です。
  4. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第11条の前の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第10条です。
  6. 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第11条の次の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第四十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200042
  • 本サイト収録環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第四十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200042/11

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