環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 第17条(協定の公告)
- 法第三十二条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村(協定区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあっては、都道府県)の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
- 一協定案の名称
- 二協定区域案を表示した図面
- 三協定案の縦覧の場所
- 四協定案の縦覧の期間
- 2.前項(第四号に係る部分を除く。)の規定は、法第三十三条第二項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
この条文の基本情報
協定の公告とは何ですか?
定義協定の公告とは、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「法第三十二条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第17条(協定の公告)は、日本の環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第17条の条文原文は「法第三十二条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則の公布日は令和4年6月27日です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第17条の前の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第16条です。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第17条の次の条は環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第18条です。
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- 正式書式
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第四十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504M60000200042 - 本サイト収録
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第四十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/504M60000200042/17
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。